5つのフラッグ理論

PT(終身旅行者、または永遠の旅行者)の基本原則「5つのフラッグ理論」

実際にこのPT(終身旅行者、または永遠の旅行者)を有利に実行するには、既に「5つのフラッグ理論」というものが確立されています。元は3つのフラッグ だったそうですが、進化して5つになったそうです。さて、この5つのフラッグとは何かといいますと、「フラッグ=旗」ということで国旗を意味します。5つ の国ということです。PT(終身旅行者、または永遠の旅行者)を実践する際に5つの国を考えねばならないのです。それは、

第一のフラッグ:国籍を持つ国(パスポートを持つ国)
第二のフラッグ:ビジネスを営む国(所得を得る国)
第三のフラッグ:住居を持つ国(住所として家を持つ国)
第四のフラッグ:資産運用を行う国(銀行、証券口座を持つ国)
第五のフラッグ:余暇を過ごす国(自分の趣味・生きがいを実現する国)

※各フラッグについてはリンク先にて解説します。

PT生活を送る国を選ぶ基準としては、次のようなものが考えられます。


◎「属人主義」ではなく「属地主義」の国。

属人主義というのは、自分の国の国籍(市民権)を持っている人からは、どこに住んでいるかに拘らず税金を徴収するという考え方です。従って、属人主義の国の 国民は、PTになることができません。このような過酷な税法を持つ国の代表がアメリカで、この国で市民権(グリーンカードでも)を取ろうものなら、世界中 のどこにいても納税の義務を負わされるというエラいことになります。

したがって、アメリカのお金持ちはなんとかしてアメリカ 国籍を捨てようとしますが、この世界一厳しい税法を持つ国では、仮に国籍を捨てても10年間は納税の義務を免れることができないというさらに恐るべき規定 もあって、あらゆる節税の道が封じられています。日本人にもっとも人気の高い外国はハワイですが、残念ながらPT候補地としては適しません。

一方、属地主義は自国に居住している人(個人・法人)から税金を徴収するという考え方で、その国の国籍を有していても居住していない場合は課税の対象外になります。アメリカ、フィリピンなどの一部の例外を除き、世界のほとんどが属地主義の税法で運用されています。


長期滞在用のビザが取得できる。

観光ビザでPT生活をすることも可能ですが、30〜90日以内に出国しなければならない生活を続けていると、正直疲れます。なので少なくとも1〜2ヶ国、長期滞在者用のビザを取得したいところです。

ただし、永住権や市民権までは必要ありません。下手に市民権を取得してしまうと、権利といっしょに義務まで付いてきますから、納税ところか、兵役に就かされても文句は言えません。


言葉が通じる。


まったくコミュニケーションが成立しない環境では、長期間暮らすことはできません。観光旅行で気に入ったからと移り住んだ人でも、多くはこの言葉の壁で挫折します。


◎日本から近い。

か つて、通産省が鳴り物入りで始めた「シルバーコロンビア計画」は、スペイン、オーストラリア、ニュージーランドなどのリゾート地を、定年退職者の海外での 保養地として民間主導で開発することを目的としたものでしたが、このプランに応じてスペインに移住した人の多くが、言葉の壁に加えて、飛行機だけで片道 15時間以上、日本との時差も8時間という「距離の壁」で挫折したとの報告があります。最初は面 白がって遊びにきてくれた友人や親戚たちの足も次第に遠のき、ほとんどの移住者が望郷の念にかられて日本に戻ってしまったのです。


◎治安がよい。

日本にいると当たり前のようですが、世界中に、夜中に若い女性がひとりで歩けるような国はほとんどありません。斜め上の国は強姦率世界第一位だったりします (((( ;゚д゚)))アワワワワ。日本のように治安のいい国を選ぼうと思ってもなかなかむ難しいので、少なくとも、居住に適した治安のいい地域を選ばなくてはい けません。


◎物価が安い。

せっかく税金が安くなっても、物価が高ければ何もなりません。家賃が日本よりも高い香港などは、ビジネスにはいいかもしれませんが、PT生活にはあまり向きません。


不動産の取得が容易である。

そ の国の規定によって、外国人は不動産を所有できないように決められているところも多くあります。もちろん賃貸でPT生活を行なうこともできますが、安い価 格で日本では考えられない豪邸が手に入るというメリットを生かしたいのなら、外国人でも不動産を取得できる国を選んだ方がいいでしょう。


気候がいい。

いくら節税のためとはいえ、PT生活が苦行になってしまっては意味がありません。そのためには気候がいい、食べ物がおいしい(日本食が食べられる)、リゾート施設(ビーチやゴルフ場など)が近くにあるなど。


PT とは「ある国の居住者になれば当然にその居住国で納税の義務が発生するので、合法的に納税義務が発生しないように6カ月や1年毎に居住を変えて税務上、ど この国の『居住者』にも属さない『終身旅行者』になるということ」なので要するに、カナダ、オーストラリア、欧州などに複数の住居を持って、時に日本に里 帰りしながら「滞在日が税務上、その国の『居住者』になり高額な納税義務が生じそうになったならば、合法的に別 の国に移り住み、またそこで滞在日数がその国の税務上『居住者』になりそうになったら、またまた合法的に別 の国に引越しをする」という生活を繰り返します。

PTは各国の税制の違いを上手に利用しながら、合法的に税金を払わずに生活 する「究極の節税法」なわけですが、日本の税法は裁量の幅が大きく、最後は税務当局の「推定」によって決められるため、一言で「これが非居住者だ!」とは 言えないのですが、おおよそ以下のようなケースなら、日本国籍を保有したままでも、非居住者として認められるといわれています。

まず、日本国内から所得を得る仕事を全て辞めます(資産運用のみで生活するか、国外で仕事に就くということです)。その上で、国内に不動産を持っていれば、 それも売り払います(さすがに親の実家までは売却しなくても大丈夫です)。ついでに、国内にある金融資産もすべて海外に送金します。これで、日本国内には 1円の資産もない状態になります。そして、海外に家族で移住し(できれば不動産も購入し)、1年間は何があっても日本には戻ってきません。それ以降は、 「日本に居所を有する」と認定されない範囲で、ときどき日本に戻ってくればいいわけです。

PTは国籍を捨てるわけではないので、海外生活に飽きたらいつでも日本に戻ってくることができます。もちろん、年金の受給権をはじめとした日本国民としてのさまざまな権利も失うことはありません。

厳密に言えば、所得税法施行令15条の、「その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足る事実がないこと」という非居住者の規定に抵 触する恐れがありますが、それは主観の問題なので、「その時は海外に永住するつもりだったが日本に帰って来た」と主張すれば、後は税務署との交渉次第で す。

近年では、5つのフラッグ理論を拡張し、第六のフラッグとして寄付をする国(自分が得た富を社会に還元する国)を追加した5+1のフラッグ理論が主たる考え方となっています。PT(終身旅行者、または永遠の旅行者)は目的に応じて国を使い分けますが、それらが5+1つに分類されているので、5+1フラッグ理論と呼ばれています。 この考え方は、W.G.ヒル博士が提唱したもので、これによりPT(終身旅行者、または永遠の旅行者)の根本理論は世に知られる事になりました。

もちろん、これらフラッグを別々に考えなくても、日本人なら第一のフラッグは日本に決まっている様な物ですし、住居を持つ国とビジネスを営む国が同一であっ ても構わないと思います。ただし、それぞれの国を選択する際にPTを行う上でより効率的・効果的にするためメリットが発生する国選びをした方が良いです。

この分野の著書は数が少なく、
私も情報収集には苦労して最初に出会った書籍が下記にも参考文献として紹介している本です。この本を書いた木村氏は日本でのPT(終身旅行者、または永遠の旅行者)研究第一人者だそうで、その著作は非常に有用なものが有ります。