永住権:アメリカ合衆国
基本的にアメリカはPTとして永住権を取得すべきではありませんが、一応アメリカの永住権取得について説明します。
詳しいことは様々なHPで解説されていますので、興味があればご自身で調べてみてください。
アメリカ永住権・グリーンカード
移民帰化局から永住権を認められると発給されるのがGREEN CARD(通称)。
10年毎に更新する必要があり、正式名称はALIEN REGISTRATION CARD(外国人登録証)。
<渡航>
永住権を国外取得した場合は、
6ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務付けられています。
また入国時に指紋押捺が必要。グリーンカードは入国後1〜4週間で米国の住所に送られてきます。
その後、米国生活に不可欠なSOCIAL SECURITY NUMBER (社会保険番号)を申請取得します。
<グリーンカードの維持規定>
GREEN
CARD保持者は米国に居住することが前提。
年間何日以上米国に滞在しないといけないという法律はありませんが、6ケ月以上国外に出る場合は再入国時に
チェックされ、永住の意思を失ったとみなされると永住権を没収されることもあります。
このため再入国時に米国に生活基盤があることを証明できる書類を準備
しておく必要があり、米国内で納税しているかどうかによってもチェックの度合いや内容が異なります。
通常、グリーンカード所持者が米国外で生活する場合
は、6ケ月〜1年に1度は米国に入国し、米国居住の意志を示す事が必要だといわれています。
<再入国許可>
1年以上米国外に出国する場合は、事前に再入国許可証 (Resident Re-Entry
Permit)の申請取得が必要です。
再入国許可証の有効期間は発行日から2年間。申請は米国内のみ。
尚、再入国許可は自動的に再入国を認めるものではな
いので、申請時に永住の意志を証明できる書類を求められる場合があります。
申請受理後の受け取りは国外も可能。また再入国許可の更新も可能ですが、申請は
米国内のみとなるため再入国許可の有効期間内に米国に再入国して更新手続きを行う必要があります。
<再入国許可申請時の指紋採取>
2008年3月、申請時の指紋採取・義務付けが開始。指紋採取は米国内にて申請日から1〜数ケ月後に実施。このため米国を離れる数ケ月前には申請書類を提
出したほうが無難ですが、急に米国を出国する必要がある場合は郵送申請(返信用のプリペイド宛名ラベル同封)も認められます。
<帰省永住査証>
再入国許可証の申請を忘れ出国から1年以上が経つ場合は、米国に再入国する前に、米国大使館にて帰省永住ビザを取得する必要があります。
※アメリカ永住権一般永住権の申請条件と優先順位についてはこちらを参照ください。