不労所得

仕事をせずともお金が入ってくる!そんな夢のような話があるのでしょうか?

・・・あります。それが「不労所得」です。

不労所得を得る方法としては、一般的には2つの方法があります。それは・・・

・起業
・投資


また、不労所得の種類としては以下に挙げられるものがあります。

預金の利息・貯金の利子
株式の配当
債券(国債、社債等)の利子
不動産の賃料収入
株式や不動産の売却益
所有する特許権や著作権を利用させることによる収入
年金
アフィリエイト


※詳細は各リンクページでどうぞ。


さて、少し日本の法律について書いておきます。日本の法律について知っておくべき物は多々有りますが、ここでは租税条約・タックスヘイブン税制について紹介します。

1.租税条約について

租税条約とは、国家間レベルで締結される租税に関する条約でして、正式名称を「二重課税の回避及び脱税の防止のための条約」といいます。現在日本は約45の国、地域と租税条約を締結しています。租税条約は期限付きの条約であることが多く、改訂されることも多い条約です。

租税条約の主な目的は、二国間で、まず前提となる両国の国内法(税法)による税務上の取扱いを調整して国際間の租税関係を容易にすることにあります。つま り、国際企業組織が2つの国から課税されるという二重課税を回避するために、国家間で事前に課税権がどちらにあるのか、その際、税率はどの程度まで課して よいのか等を定めるのが1つ目の目的だそうです。

そして多分、こちらの理由がメインだと思うのですが租税条約の2つ目の目的として、脱税の防止があります。国際企業組織などが一方の国に不正に所得を隠蔽したり、虚偽による申告を行った際、税務当局はあらかじめ他方の国と連携していなければ不正な取引を把握することができないので、両締約国の税務当局による必要な情報交換等の規定を定めているのです。つまりは、

うちの所の人間があんたの所に金溜込んでねぇ?
その金うちの国民が儲けたもんだから税金掛けさせてよ。他にもそんな奴居たらまた連絡チョーライ♪
ってな訳です。


2.タックスヘイブン税制について

正確には「内国法人に係る特定子会社等の留保所得金額の益金算入制度」といいます。
これは、日本法人が極めて税率の低い海外の国(タックスヘイブン)に特定の要件を満たす子会社等を設立し、そこに所得を留保して日本での法人税課税を逃れる租税回避行為に対処するために設けられた規定です。

この税制が適用された場合、「課税対象留保金額」(海外子会社の所得が日本で発生したものとみなした金額)について、日本で合算して課税されることとなります。

さて、重要なのはここから。タックスヘイブン税制が適用される法人は下記のとおりです。
“ 外国法人のうちその発行済株式等の50%超を日本の居住者及び内国法人に保有されている法人を「外国関係会社」といいます。この内、タックスヘイブンに存 在し、その発行済株式等のうちに内国法人が占める直接及び間接保有の株式等の割合が5%以上である法人を「特定子会社等」といいます。当該「特定子会社 等」の株式等の5%以上を直接及び間接保有する内国法人がタックスヘイブン税制の適用を受けることとなります。”

さ、若干ややこしい言い回しですが、簡単に言うと、

海外にある会社で、その発行株式の50%以上を日本に住んでる奴、または日本国内の法人が直接、間接所有してたら、その会社は「外国関係会社」って呼びますよ。

また、その「外国関係会社」のなかでタックスヘイブンに所在する様な会社の場合は50%ではなくて、5%を超えた段階で「特定子会社等」って認定しちゃいますよ。と。

で、この「特定子会社等」での利益ってのはお前ら、耳カッポジってよく聞け。日本で税金を納めるんだゾ。

という事になります。

ただし、以上の様なあこぎな税制はいわゆるペーパーカンパニーという奴に適応される物であって、実際にタックスヘイブンに存在する会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他固定的施設を有している等の場合には、それは租税回避行為にはあたらないわけなので、適用除外の規定も設けられています。


3.まとめ

日本では以上の様な法規制があるため、なかなかタックスヘイブンのメリットを享受出来ないと思われがちです。がしかし、タックスヘイブンの中には、プライバ シーの保護を売り物としている地域もあり、そこでは会社のあらゆる情報は一切漏れないようになっているところもあります。こういった所にオフショアカンパ ニーを作って資産運用やビジネスをすれば、日本の国税局が「これは怪しい」と目を付けても、会社の情報を一切取得することができず、課税を断念するケース も現実多いそうです。

また、タックスヘイブン税制にひっかかるのは、実態のないペーパーカンパニーだけで、タックスヘイブンにしっかりと事務所があって事業が行われていれば適用されることはありません。なので、現地に会社としての実態を作って、合法的に堂々と租税回避行為を行う個人投資家や会社もあるようです。キャピタルゲインや配当金が無税ということは、実質利回りが格段に上昇するということです。

そして、海外に1年以上居住している人は、日本人であっても「日本の非居住者」扱いになり、日本での所得税などがかかりません。
果たしてこの事実を知っていた方がどれだけ居るでしょう?なぜこの国はこのような海外を利用した資産運用の情報をほぼ皆無と言っていい程発信しないのでしょう?金融知識のない国民の方が課税しやすいからですかね?完全に官僚の奴隷ですか。国民は。

足枷を外しませんか?本当の自由を感じませんか?


日本のタックス・ヘイブン対策税制

租税特別措置法において法人税の実効税率が25%以下となる国や地域を事実上タックス・ヘイブンと認定しています。

主なタックス・ヘイヴン
OECD「非協力的タックス・ヘイブン・リスト」(2002年4月18日)
・アンドラ
・リベリア
・リヒテンシュタイン
・マーシャル諸島
・モナコ
・ナウル
・バヌアツ

OECD「タックス・ヘイブン・リスト」(2000年6月)
・カリブ(17)
・アンギラ(英)
・アンティグア・バーブーダ
・アルバ(蘭)
・バハマ
・バルバドス
・ベリーズ
・パナマ
・ヴァージン諸島(英)
・ドミニカ国
・グレナダ
・モンセラット(英)
・アンティル(蘭)
・セント・クリストファー・ネイヴィース
・セント・ルシア
・セント・ビンセント及びグレナディーン諸島
・タークス諸島・カイコス諸島(英)
・ヴァージン諸島(米)

大洋州
・クック諸島(ニュージーランド)
・マーシャル諸島
・ナウル
・ニウエ(ニュージーランド)
・サモア
・トンガ
・バヌアツ

欧州
・アンドラ
・ジブラルタル(英)
・ガーンジー(英)
・マン島(英)
・ジャージー(英)
・リヒテンシュタイン
・モナコ

その他
・バハレーン
・モルディブ
・セイシェル
・リベリア

OECDのタックス・ヘイブン判定基準を満たすが、
2000年6月以前に2005年までの有害税制除去を約束した国・地域
バーミューダ諸島
・ケイマン諸島(英)
・サンマリノ
・マルタ
・キプロス
・モーリシャス